住民税(個人市県民税)の納付方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つの方法があります。
サラリーマン(給与所得者)の場合、
給与の支払者(会社など)が従業員の毎月の給与から年12回(6月から翌年5月まで)に分けて徴収し、
納める方法(これを「特別徴収」といいます。)がとられています。
住民税の特別徴収は毎月の給与から徴収されますので、
ボーナスなどの特別な手当から差し引かれることはありません。
なお、住民税を特別徴収されていた方が会社を退職した場合など、
その年度の住民税に未徴収税額があるときは、
「普通徴収」の方法で個人で納めていただくことになります。
■「普通徴収」とは
個人で事業をしている人などが、市民税課から送付される納税通知書で、年4回に分けて納めていただく方法です。 |